交通事故、労働、不動産、医療、消費者保護や債務整理などに関する身近な法律の問題から、契約書確認、税務、M&Aや知的財産に関する企業法務まで、社会の幅広い分野に対応可能です。
示談交渉、訴訟対応、後遺障害等級認定の異議申立などを行います。
交通事故に遭った場合、通常は保険会社が対応しますが、相手方からの提案に納得できない場合、弁護士に解決を依頼することもできます。
例えば、車両時価額が修理費用を上回る場合に修理費用全額が認められるかといった問題、事故歴により車両価値が下落する場合に下落価格が損害として認められるかといった問題、治療の打ち切りを保険会社から言われた場合に全額を支払ってもらえないのかといった問題、後遺障害の有無やその等級、過失割合をどのように決めるかといった問題等、交通事故は多くの法的な問題を含んでいます。
そこで、弁護士が代理人として、専門的見地から保険会社と交渉し、交渉がまとまらない場合には訴訟を提起するなどの手続きをとります。
不動産の賃貸借に関するトラブル(賃料、借地・借家の明け渡し)
不動産の売買に関するトラブル、隣地との境界問題
不動産をめぐる法律関係は、賃貸、売買、仲介等、多岐にわたり、様々な問題が発生します。
例えば、賃貸人から立ち退きを求められた場合、法律では賃借人の立場は保護されていますが、賃料未払が長期にわたって発生する等、賃貸人賃借人の間の信頼関係が破壊されるに至った場合は、賃貸借契約は解除されます。
また、不動産を購入したが二重に売買されており、別の買主との間で所有権の争いが発生する場合、基本的には登記が優先されます。
不動産に関する紛争を未然に防ぐための契約書の作成や確認、助言などすることも可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
未払い賃金や残業代の請求、解雇、雇止め、労働条件の切り下げ、パワハラ・セクハラへの対応等、使用者と労働者の間でのトラブルについてのご相談をお受けしています。
使用者が賃金や残業代を支払わない場合、賃金・残業代の支払いを使用者に対して求めることができます。特に残業代については、適切な支払いがされないこともままありますが、残業したことの証明がタイムカード等客観的証拠がないと難しいという事情もあります。実際の訴訟では、タイムカード以外にも、詳細に労働状況を記録した日記など、残業したことが分かる資料も重要な証拠になることがあります。
また、退職金以外の賃金(残業代)請求権は2年で消滅時効にかかりますので、その期限内に請求することも必要です。
労働者の同意なく使用者により一方的にされる解雇には、いくつか種類があります。懲戒処分の一貫としてされる懲戒解雇、経営の合理化の目的で、余剰となった人員整理のためにされる整理解雇、その他の理由による普通解雇があります。もっとも、実際には、それぞれの解雇の目的が並存していることも少なくありません。
それぞれの解雇が有効とされる要件は異なりますが、労働者は、使用者による一方的な解雇を受け入れる必要はありません。
労働契約法では、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、使用者は解雇権を濫用したものとして、解雇は無効であることが定められています。
職場で上司や同僚から
・パワーハラスメント(性的要素を伴わない人格権の侵害)
・セクシュアルハラスメント(職場において行われる性的な言動により、労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境を害される行為)
を受けた場合のご相談をお受けしております。
また、行為の相手方だけでなく、会社に対しても労働者に対する配慮義務違反がある場合、損害賠償(慰謝料)請求が可能になる場合もあります。
契約書の作成・確認、債権回収、労働者からの請求への対応など、企業法務に関するご依頼をお受けします。
企業も人間と同様、社会の中の存在として、企業間を巡る外部の問題から労務関係などの内部の問題まで、様々な問題を抱えています。
契約書の作成・確認といった日常的な業務に関する事柄や雇用関係の紛争の処理、企業間における紛争の処理等を行います。
また、M&Aや事業承継に代表される企業統合についても、迅速かつ円滑な処理をサポートします。
任意整理、自己破産、個人再生など、債務整理の手続きを行います。
裁判所の手続きを経ずに、代理人と債権者の間で、現存している債務を分割等で弁済する方法について交渉します。
財産(自宅不動産等)を処分しても、債務超過に陥っている場合、裁判所の決定を経て、全ての債務の支払いを免除してもらう(免責)ことで、今後の生活の再建を目指す手続きです。もっとも、債務超過に至った理由が、浪費や賭博などの場合等、法律で免責が認められないことも定められており、全ての事例で必ず免責が認められるものではありません。
借金などの返済ができなくなった人が、全債務者に対する返済総額を少なくし、その少なくなった後の金額を原則3年間で分割して返済する再生計画を立て、裁判所が認めれば、その計画通りの返済をすることによって、残りの債務(養育費・税金等一部の債務を除く)等が免除されるという手続きです。
債務額によって返済総額は異なりますが、債務総額が100万円以上500万円以下の場合、100万円を返済すれば残りの債務の支払いを免れることができます。
また、住宅ローンがあり、住宅を残すことを希望する場合、住宅ローンは全額を支払ったうえで住宅を残して、住宅ローン以外の債務については、返済総額を減額する方法もあります。
悪徳商法、訪問販売・訪問購入(押し買い)、通信販売・インターネット取引のトラブル、宗教商法被害等、様々な消費者被害のご相談をお受けします。
消費者の無知につけ込んで取引がされる場合、クーリングオフ等の権利を行使することで、被害回復が可能な場合があります。
その種類は様々なものがあり、悩みごとを抱えている人に対して、その原因を断つためと称して、高額な印鑑や壺を売りつけたりする霊感商法、また、インターネットで商品を購入して、代金を支払ったのに商品が届かないなど、オンラインショッピングでトラブルにあうこともあります。また、架空の代金請求や、芸能人に会える等と称して金員の振込み被害にあうケースも増えています。
仮処分、仮差押などの保全手続きを行います。
訴訟による判断を待っていては、自分の利益を守るのに間に合わない場合、裁判所に仮処分や仮差押えの申立てをすることで、暫定的な利益の保全が可能になります。