吉田・木村法律事務所

費用について

弁護士費用の種類

弁護士費用には大きく分けて下記の2種類があります

法律相談料について

1.基本料金

法律相談の際は、30分あたり5,000円(+消費税)

2.法テラスのご利用

収入が一定以下の方の場合は、法テラスをご利用いただくことができます。
法テラスとは、経済的に余裕のない方が法的トラブルにあった際に、同一の事件について、
無料で3回まで相談できる制度です。
詳しくは担当の弁護士にご相談下さい。

事件等の解決を弁護士に依頼する場合

1.費用内容

弁護士にお支払い頂く費用は、「着手金」「報酬金」「実費」です。

着手金と報酬金は、受任の際に予め弁護士よりご説明致しますが、当事務所では、下記記載の基準表を採用しております。

実費は事件処理に実際に必要となる費用です。具体的には、印紙代、切手代、交通費、出張日当などが含まれます。出張日当が発生する場合は、事前に弁護士よりご説明します。

2.法テラスのご利用

一定の収入条件等を満たす方は、法テラスをご利用頂き、弁護士費用を分割でお支払い頂くことが可能です。
詳しくは担当の弁護士にご相談下さい。

弁護士費用の種類

法律相談のみの場合

相談料 相談時間30分ごとに5000円
但し、世帯の収入が一定の金額を下回り、法テラスの扶助要件を満たす場合、法テラスの無料法律相談を当事務所にてご利用いただけます。詳しくは、相談予約の際に弁護士にお尋ねください。

民事事件、家事事件

1.訴訟事件 着手金 経済的な利益の額 着手金
300万円以下の場合 経済的利益の8%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3%+69万円
3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円
※但し、着手金の最低額は10万円となります。
報酬金 経済的な利益の額 着手金
300万円以下の場合 経済的利益の16%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の10%+8万円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円
3億円を超える場合 経済的利益の4%+738万円
※但し、報酬金の最低額は10万円となります。
2.調停事件及び
示談交渉事件
着手金 上記1の着手金及び報酬金に準じます。
但し、それぞれの額を3分の2に減額することができます。
※示談交渉から調停、訴訟その他の事件を受任する時の着手金は、上記1の金額の2分の1です。
報酬金
3.離婚事件 調停事件
交渉事件
着手金 それぞれ20万円から50万円の範囲内の額
※離婚交渉から離婚調停を受任する時の着手金は、上記の額の2分の1なります。
※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1又は2の基準によります。
※上記の額は依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、増減額させていただきます。
報酬金
訴訟事件 着手金 それぞれ30万円から50万円の範囲内の額
※離婚交渉から離婚調停を受任する時の着手金は、上記の額の2分の1なります。
※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1又は2の基準によります。
※上記の額は依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、増減額させていただきます。
報酬金
4.破産事件 着手金 資本金、資産及び負債の額、関係人の数等、事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額
破産の種類 着手金
個人の自己破産 20万円以上
法人(会社)の自己破産 50万円以上
報酬金 自己破産手続きの場合、報酬金は基本的には生じません。
5.再生事件 着手金 資本金、資産及び負債の額、関係人の数等、事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額
再生の種類 着手金
個人の再生 30万円以上
法人(会社)の再生 100万円以上
報酬金 再生手続きの場合、報酬金は基本的には生じません。
6.任意整理事件 着手金 債権者1社につき、2万円
報酬金 (1)債権者から、返金(過払金)の返金を受けた場合
回収の方法 報酬金
交渉による回収 回収した過払い金の15%
訴訟による回収 回収した過払い金の20%
(2)債権総額が減額に至った場合
   減額した金額の10%

刑事事件

1.一般刑事事件 着手金 20万円から50万円の範囲内の額
報酬金 起訴前 不起訴 20万円から50万円の範囲内の額
略式命令 上記の範囲を超えない額
起訴後 刑の執行猶予 20万円から50万円の範囲内の額
求刑された刑が減刑された場合 上記の範囲を超えない額
2.保釈・執行停止・
抗告等の申立
報酬金
着手金
依頼者との協議により、被告事件及び被疑事件のものとは別に申し受けます。

裁判外の手数料

1.法律関係調査 着手金 5万円から20万円の範囲内の額
特に複雑又は特殊
な事情がある場合
弁護士と依頼者との協議により決定いたします。
2.遺言書作成 定型 10万円から20万円の額
非定型 経済的な利益の額 着手金
300万円以下の場合 20万円
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の1%+17万円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の0.3%+38万円
3億円を超える場合 経済的利益の0.1%+98万円
特に複雑な事情がある場合、弁護士と依頼者との協議により決定いたします。
3.顧問料 事業者 月額3万円から
非事業者 月額5000円から

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