弁護士費用には大きく分けて下記の2種類があります
1.基本料金
法律相談の際は、30分あたり5,000円(+消費税)
2.法テラスのご利用
収入が一定以下の方の場合は、法テラスをご利用いただくことができます。
法テラスとは、経済的に余裕のない方が法的トラブルにあった際に、同一の事件について、
無料で3回まで相談できる制度です。
詳しくは担当の弁護士にご相談下さい。
1.費用内容
弁護士にお支払い頂く費用は、「着手金」「報酬金」「実費」です。
着手金と報酬金は、受任の際に予め弁護士よりご説明致しますが、当事務所では、下記記載の基準表を採用しております。
実費は事件処理に実際に必要となる費用です。具体的には、印紙代、切手代、交通費、出張日当などが含まれます。出張日当が発生する場合は、事前に弁護士よりご説明します。
2.法テラスのご利用
一定の収入条件等を満たす方は、法テラスをご利用頂き、弁護士費用を分割でお支払い頂くことが可能です。
詳しくは担当の弁護士にご相談下さい。
相談料 |
相談時間30分ごとに5000円 但し、世帯の収入が一定の金額を下回り、法テラスの扶助要件を満たす場合、法テラスの無料法律相談を当事務所にてご利用いただけます。詳しくは、相談予約の際に弁護士にお尋ねください。 |
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1.訴訟事件 | 着手金 | 経済的な利益の額 | 着手金 |
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300万円以下の場合 | 経済的利益の8% | ||
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の5%+9万円 | ||
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3%+69万円 | ||
3億円を超える場合 | 経済的利益の2%+369万円 | ||
※但し、着手金の最低額は10万円となります。 | |||
報酬金 | 経済的な利益の額 | 着手金 | |
300万円以下の場合 | 経済的利益の16% | ||
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の10%+8万円 | ||
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6%+138万円 | ||
3億円を超える場合 | 経済的利益の4%+738万円 | ||
※但し、報酬金の最低額は10万円となります。 |
2.調停事件及び 示談交渉事件 |
着手金 |
上記1の着手金及び報酬金に準じます。 但し、それぞれの額を3分の2に減額することができます。 ※示談交渉から調停、訴訟その他の事件を受任する時の着手金は、上記1の金額の2分の1です。 |
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報酬金 |
3.離婚事件 | 調停事件 交渉事件 |
着手金 |
それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 ※離婚交渉から離婚調停を受任する時の着手金は、上記の額の2分の1なります。 ※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1又は2の基準によります。 ※上記の額は依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、増減額させていただきます。 |
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報酬金 | |||
訴訟事件 | 着手金 |
それぞれ30万円から50万円の範囲内の額 ※離婚交渉から離婚調停を受任する時の着手金は、上記の額の2分の1なります。 ※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1又は2の基準によります。 ※上記の額は依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、増減額させていただきます。 |
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報酬金 |
4.破産事件 | 着手金 | 資本金、資産及び負債の額、関係人の数等、事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額 | |
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破産の種類 | 着手金 | ||
個人の自己破産 | 20万円以上 | ||
法人(会社)の自己破産 | 50万円以上 | ||
報酬金 | 自己破産手続きの場合、報酬金は基本的には生じません。 |
5.再生事件 | 着手金 | 資本金、資産及び負債の額、関係人の数等、事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額 | |
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再生の種類 | 着手金 | ||
個人の再生 | 30万円以上 | ||
法人(会社)の再生 | 100万円以上 | ||
報酬金 | 再生手続きの場合、報酬金は基本的には生じません。 |
6.任意整理事件 | 着手金 | 債権者1社につき、2万円 | |
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報酬金 | (1)債権者から、返金(過払金)の返金を受けた場合 | ||
回収の方法 | 報酬金 | ||
交渉による回収 | 回収した過払い金の15% | ||
訴訟による回収 | 回収した過払い金の20% | ||
(2)債権総額が減額に至った場合 減額した金額の10% |
1.一般刑事事件 | 着手金 | 20万円から50万円の範囲内の額 | |
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報酬金 | 起訴前 |
不起訴 20万円から50万円の範囲内の額 略式命令 上記の範囲を超えない額 |
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起訴後 |
刑の執行猶予 20万円から50万円の範囲内の額 求刑された刑が減刑された場合 上記の範囲を超えない額 |
2.保釈・執行停止・ 抗告等の申立 |
報酬金 着手金 |
依頼者との協議により、被告事件及び被疑事件のものとは別に申し受けます。 |
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1.法律関係調査 | 着手金 | 5万円から20万円の範囲内の額 |
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特に複雑又は特殊 な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により決定いたします。 |
2.遺言書作成 | 定型 | 10万円から20万円の額 | |
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非定型 | 経済的な利益の額 | 着手金 | |
300万円以下の場合 | 20万円 | ||
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の1%+17万円 | ||
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の0.3%+38万円 | ||
3億円を超える場合 | 経済的利益の0.1%+98万円 | ||
特に複雑な事情がある場合、弁護士と依頼者との協議により決定いたします。 |
3.顧問料 | 事業者 | 月額3万円から |
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非事業者 | 月額5000円から |